2013年02月02日

antimicrobial stewardshipについて その4

Tです。
続きです。

・Definition(定義)
antimicrobial stewardshipとは投与量、治療期間、投与経路などを含めた最適な抗菌薬治療を促進することで、抗菌薬が適切な使用量か調べる・あるいは改善するために調整介入を行うことである。antimicrobial stewardshipの主な目的は、抗菌薬の使用に関して最良の臨床アウトカムを達成すること、つまり毒性や副作用を最小限に抑え、耐性菌の選択圧を最小限に抑えることである。また、antimicrobial stewardshipは次善の抗菌薬使用に起因する過度なコストも抑制することが出来るかもしれない。(注:抗菌薬の治療成績を上昇させて、治療失敗後に新たな抗菌薬を使う頻度を減らすことでコスト削減につながる、という感じだと思います。)

・Recommendations(提言)
①antimicrobial stewardship programは調整機構を介して要求されるべきである。
現在、antimicrobial stewardshipによって抗菌化学療法を最適化するよう定めた国法はない。州法レベルでも限られている。

カリフォルニア州上院法第739条は2008年1月1日より施行された。カリフォルニアの公衆衛生部(CDPH)が全国の急性期病院に要求したのは、抗菌薬の使用を評価するプロセスを作り、適切な代表者及び適正使用に関わる委員会が共同して管理することである。この法は、この類でははじめてのものであったが、病院が抗菌薬使用を改善するために介入すること、つまりantimicrobial stewardship programを規定したものではなかった。しばらくしてCDPHが学んだのは、業務上あいまいな言い回しをつかうことで多くの病院が上記の定義のようなantimicrobial stewardship programがなくても法律の要求を満たすことができることだった。一方で、カリフォルニアにおいて導入に成功したantimicrobial stewardship programは協働したスタッフ、戦略、基準は様々なものだった。従って、具体的過ぎる基準に変更することはそれぞれの施設固有の特性に基づいてしっかりしたantimicrobial stewardship programを、人材の限られた病院が作り上げることを妨げるかもしれない。

カリフォルニアの急性期病院の予備評価によれば、23%が上院法第739条によってantimicrobial stewardship programをスタートさせた。カリフォルニアの法律の要件から学んだ教訓として、法規制はantimicrobial stewardship programの人材と資金を病院に管理するよう説得すためには重要である、ということである。重要なことは、上記で定義されたantimicrobial stewardship programという単語を用いることである。しかし同時に重要なのは病院が柔軟性を持って、自施設におけるantimicrobial stewardship programの目的を最大限達成できるようにすることである。現在の法律は1つの州に限定され、病院における抗菌薬の使用制度のみに焦点があてられている。我々はあらゆる医療環境にわたる包括的なantimicrobial stewardship programの広範な実施を支援する。抗菌薬耐性は医療の質、患者の安全、公衆衛生に著しく影響を与える重要な問題であり、耐性菌の出現と伝播を制限するためのantimicrobial stewardshipやその他の努力は患者ケアに関わる全ての医療機関が責任を負うと見なされなければならない。

bigvoice212065 at 17:48│Comments(0)抗菌薬の管理 

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
ギャラリー
  • 第79回九州山口薬学大会に行ってきた3
  • 第79回九州山口薬学大会に行ってきた3
  • 第79回九州山口薬学大会に行ってきた3
  • 第79回九州山口薬学大会に行ってきた2
  • 信州に旅行に行ってきました3
  • 信州に旅行に行ってきました3
アクセスカウンター
  • 累計: